交通事故について 府中市 中河原駅
- 1月29日
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飲酒運転は自動車だけの話ではなく、自転車にも適用されます。
道路交通法では、自転車は軽車両として位置づけられています。
自転車による酔払い運転は道路交通法違反とみなされてしまいます。
違反をすれば、刑罰になります。
しかし、現実に逮捕される人はあまり聞きません。
とはいっても泥酔して人ごみに突っこみ、人にけがを負わせるということになれば、交番に連行され逮捕ということになりかねません。
自転車の場合も気をつけてください。
交通事故のお怪我でお困りの方はお気軽にご相談ください
